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散歩するシニア夫婦

兵庫県須磨区 妙法寺駅からすぐの司法書士事務所
林名津子司法書士事務所です

こんにちは。
兵庫県神戸市須磨区の林名津子司法書士事務所です。
こちらのサイトでは、相続、遺言、生前贈与について詳しくご案内いたします。
女性スタッフならではのきめ細かなサポートで暮らしに関る様々なお悩みを一緒に解決していきましょう。

新芽

大切なご家族へ
​あなたが遺したいものはありますか?

これまでの自分の人生で積み上げてきたもの、大切なものを家族に引き継いでほしい。​

残されたご家族が、安心して暮らしていけるようあなたの財産や思いを伝える方法があります。

相続

相続は、ある人が亡くなった場合に、被相続人の配偶者や子などの特定の親族が、被相続人の財産や権利義務などを引き継ぐことを指します。通常、被相続人が所有していた全財産は遺族に継承されます。これには土地、建物、株券、銀行預金などのプラスの財産だけでなく、住宅ローンや車のローン、銀行からの借金などの負債も含まれます。相続査定の結果、遺産がマイナスとなった場合、相続人は遺産を受け継ぐか放棄するかなどを選択することができます。また、相続税に関するご相談も、提携している税理士と協力して対応いたします。

生前贈与

生前贈与は、元気な時に自身の意思で財産を他者に分け与える行為を指します。この行為には、「暦年課税」と「相続時精算課税」の2つの種類があります。基本的に、個人の財産はその人の意思により自由に処分できるものとされています。生前贈与は主に相続税対策として用いられ、将来の相続税負担を軽減することが目的です。さらに、「夫婦間贈与」や「連年贈与」なども、生前贈与の手段として利用されています。

生前贈与の際の留意点には以下の事項があります。

  • 遺産分割トラブルを回避するよう注意する

  • 贈与契約書を作成、公証人役場で確定日付を取得する

相続が多い場合、相続税が課せられます。このため、計画的に生前から資産を譲り渡すことで、相続税の軽減を図るために生前贈与が行われます。贈与には贈与税がかかることもありますが、総合的な節税効果を考えます。

相続か生前贈与か迷った場合、専門家に相談することがお勧めです。将来的に相続税が上昇する可能性もあるため、税金対策は早めに行うことをおすすめします。

相続登記

相続人たちが正式にどの財産を受け継ぐか合意したら、不動産についてはできるだけ早く相続登記をされることを勧めます。話し合いが終了していても、相続登記を通じた名義変更が行われなければ、後々の争いの種になる可能性もあります。また、保存期間が経過した除籍謄本などの書類を収集することが難しくなる可能性もあります。相続登記の手続きや疑問点が生じた場合は、どうぞ当事務所までご相談ください。戸籍(除籍)謄本など必要な書類の収集から、遺産分割協議書の作成、登記まで、親身になって皆様の問題を解決いたします。

遺言

考えるシニア男性

遺言とは故人の意思を残された人に伝える方法です。あなたはどんな遺言を残したいと思いますか?

・家族や友人に財産の分け方を伝えたい

・慈善事業へ寄付したい

・特定の人に農地や事業を承継させたい

・相続人以外の人に財産を残したい

・葬儀はこのようにしてほしい

・家族が心配。後見人をつけたい

最愛のご家族に無用な争いを起こさせないためにも、遺言を残しておくことをお勧めいたします。

遺言を作成する場合、一般的に「自筆証書遺言(遺言書保管制度利用する場合・利用しない場合)」「公正証書遺言」「秘密証書遺言」の3つの方法があります。なお、葬儀・納骨については別に死後事務委任契約を結ぶとよいでしょう。

青空と葉っぱ

相続登記の義務化について

令和6年4月1日から相続登記の義務化が開始されました。

これまでは、相続登記は義務ではなく、登記をするかどうかは相続人の方の判断に委ねられていました。

しかし、近年、所有者不明の土地の増加が大きな経済的損失をもたらすだけでなく、災害復興などの公共事業に支障をきたすなど深刻な社会問題となっています。

 

また、登記が放置されている土地のなかには倒壊の危険のある空家を抱える土地も少なくありません。

 

そこで所有者不明の土地や空家問題の抜本的な解決策の一つとして不動産登記法等の改正により相続登記が義務化されました。

相続登記義務化のポイント​
(令和6年4月1日から)

01

相続の開始を知った日から3年以内に相続登記の申請をしなければならない

土地や建物の相続を知った日から3年以内に相続登記の申請をしなければならないとされます。これを怠れば10万円以下の過料の対象となります。ただし、3年以内に登記申請できないことに正当な理由がある場合と、3年以内に相続人申告登記を申請した場合には、過料の対象とはなりません。

02

令和6年4月1日までにすでに相続が発生している場合

令和6年4月1日から相続登記が義務化されていますが、それ以前に発生した相続については、施行日から3年以内に相続登記もしくは相続人申告登記の申請をすればよいとされています。

03

相続人申告登記

話し合いが難しい場合は、ひとまず、今回新たに作られた相続人申告登記の手続きをとることで、義務を果たすことができます。相続人申告登記は、自分が相続人であると申告して、それを示す戸籍を提出すれば、一人で行うことができます。

相続登記のことで、ご不明な点やご心配な点がありましたら、 ​林名津子司法書士事務所にご相談ください。

お問合せ

相続、遺言、生前贈与など…お気軽にご相談ください。

家族のオブジェ

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須磨パークヒルズB棟1階

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